2015/01/28

地方を応援、ふるさと納税活用は4月以降?

| ふるさと納税の仕組み

今や地方の特産品を受け取れることで有名となったふるさと納税

ふるさと納税は、税金が安くなるからお得という話を聞いた方も多いと思います。

一方で「ふるさと納税って聞いたことあるけど何がどうできるの?」という方のために、仕組みを簡単に説明します。

ふるさと納税は、地方に寄付を行い(お金を払い)、その後に確定申告をすることによって、所得税の一部が減額される制度です。つまり、一般のサラリーマンであれば、所得税の還付を受けることができます(所得税の一部が戻ってきます!)。

ふるさと納税を行うと、地方から納税のお礼として特産品が送られるという仕組みです。

条件が合うと、最大で寄付金額から2,000円を引いた額が、所得税及び住民税の還付金として確定申告後に戻ってきます。
よって、ふるさと納税をすると、実質的に2,000円で納税した地方の特産品を手に入れることができるのです。

| ふるさと納税制度が改正。もっと使いやすくなります!

・手続きがさらに簡易に。確定申告不要で控除が受けられるようになります。
・住民税の特例控除の限度額(上限額)が2倍に!!

すでにふるさと納税をされている方や、地方をもっと応援したいのでふるさと納税をしてみたいとお考えの方は、こんな話を聞いたことはありますでしょうか?

ふるさと納税って良さそうだからやってみた。でも、あとでこんなはずじゃなかったと思わないために、ここでもう一度改正の内容を見直しておきましょう。

今回の改正の主な目玉は、住民税の特例控除の上限額が10%から20%に上がること。

平成28年度分以降の個人住民税から適用されます。
つまり、平成27年1月1日以降に寄付(決裁した)ふるさと納税に対して、限度額の改正が適用されます。さらに、平成27年4月以降におこなった寄付については、5団体(都道府県または市区町村)までなら、確定申告も不要となります!!

少し分かりにくい方もいるかもしれませんが、平成26年度の確定申告(今年の3月15日までに行う確定申告)に該当する住民税、つまり平成27年度分の住民税の特例控除は、住民税の所得控除額の10%を限度とするので、実際には、節税額が少なくなる方もいるのでご注意ください。

この改正により、これまでの2倍、地方を応援できます!
4月以降なら、寄付をするだけ!!

ふるさと納税であなたも地方を応援しませんか。

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